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「ハマキョウレックス事件・長沢運輸事件」最高裁判決について
- 2018年06月04日
- 正社員と非正規社員の待遇の差が、労働契約法の「不合理な格差」にあたるかで注目されていた「ハマキョウレックス事件」「長沢運輸事件」のふたつの訴訟の最高裁判決が1日に出されました。判決のポイントは以下のとおりです。
ハマキョウレックス事件
正社員に支払われていた「無事故手当」「作業手当」「給食手当」「通勤手当」「皆勤手当」の5つの手当が、職務の同じ契約社員に支給されないのは不合理・「住宅手当」については、転勤がない契約社員に支給されないのは不合理ではない。
判決の全文は、以下に掲載されています。
※外部リンクに遷移します。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784
長沢運輸事件
定年後再雇用された嘱託社員の「住宅手当」「家族手当」についての賃金格差は、要件を満たせば年金の支給が受けられるという事情を考慮すると、不合理ではない。「精勤手当」「超勤手当」については、趣旨を考慮すると、正社員と差があるのは不合理。
判決の全文は、以下に掲載されています。
※外部リンクに遷移します。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785
労基法37条関連(固定残業代問題)
最二判平成29年7月7日 医療法人康心会事件
※医師の高額年俸(1,700万円)と固定残業代制度
①「通常の労働時間の賃金に当たる部分とを判別できない。」ことと②「割増賃金に当たる部分の金額が労働基準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回る場合、使用者がその差額を労働者に支払う義務を負う。」との判断で原審を破棄。詳細はリンクでご確認ください。
※外部リンクに遷移します。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86897